昨今よく聞かれるようになった「働き方改革」。前回は長時間労働問題について考えてみた。今回は、「雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保」について考えていきたい。
目次
「雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保」とは?
厚生労働省は、働き方改革の一環として、「雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保」のための様々な対策をとっていくと発表している。具体的には、正規雇用と非正規雇用の間の待遇の差別をなくし、雇用形態にかかわらず、同じ条件で働けるようにするというもの。
みなさまは、このことについてどのような意見をお持ちだろうか。
同一労働同一賃金は公平?不公平?
2019年4月施行予定のガイドラインによると、正規雇用、非正規雇用にかかわらず、同じ条件で同じ仕事をしている場合は同一賃金を支給しなければならないとされている。一見すると、同じ仕事をしていれば立場が違っても同じ条件にされてしまう=非正規雇用労働者が有利なように見えてしまうが、実はそういうことではない。
雇用条件が違えば同一賃金でなくてもOK
正規雇用労働者が、たとえば異動や転勤を伴う雇用の場合、異動や転勤のない非正規雇用労働者とはそもそも条件が違っている。この場合は、前者の正規雇用労働者に多く支払うことができることになっている。
また、会社の業績に応じて支払われるボーナスがある場合は、非正規雇用労働者にも「同一に」支払わなければならないことになっている。ただし、正規労働者の方がより責任が重い立場であれば、同一金額にする必要はないのである。
慶弔休暇、健康診断に伴う勤務免除・有給保障
現在のところ、非正規雇用労働者は、慶弔休暇や健康診断に伴う勤務免除・有給保障をされていないというのが一般的だろう。しかし今後は、正規雇用労働者と「同一に」付与されなければならないということになる。
そう聞くと、勤務日数の少ないパートタイム労働者にも同じ日数が付与されなければならないのかと思われるかもしれないが、実はそういうわけではない。勤務日数の少ないパートタイム労働者の場合は、勤務日との兼ね合いで決めることができるようになっている。
正規労働者の待遇が悪くなる懸念も
このように、制度としては不公平のないように定められているように見えるのだが、懸念されている事項もある。「同一労働同一賃金」の実現のために、正規雇用労働者の待遇が悪くなる企業が出てくる可能性がある、というのがその懸念事項だ。
「同一労働同一賃金」は非正規労働者の待遇を上げるということを本来の目的として定めているが、それを実現すると、非正規労働者を多くかかえる企業では人件費が格段に上がってしまう。そのため、処遇を同じにするために正規雇用労働者の人件費を減らす方向に動く企業も出てくるということは容易に想像できるだろう。
まとめ:問題の根底にあるのは日本の雇用形態の特殊性か
欧米では、正規雇用/非正規雇用にかかわらず、自分の業務に対して給与が支払われるような雇用形態になっている場合も多い。しかし日本では、業務の内容ではなくその人に対して給与が支払われるような雇用形態になっており、いまだ年功序列や勤務年数による待遇の差もあるのが現状だ。
そこに「同一労働同一賃金」を当てはめるから難しくなってしまうのではないだろうか。前回お伝えしたように全員がプロフェッショナルとして働く世の中が実現すれば、「同一労働同一賃金」はなんら問題なく受け入れられるだろう。
【参考記事】
厚生労働省「働き方改革の実現に向けて」をもとに作成
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