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2015年にスタートした機能性表示食品制度
テレビCMや新聞、雑誌、ホームページなどの広告で目にしたり、ドラッグストアで見かけたりなど、私たちの生活に身近な存在となっている健康食品。利用している人も多いのではないでしょうか。
実は「健康食品」と呼ばれるものには法律上の定義はなく、厚生労働省では「広く健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの全般」としています。
健康食品のうち、国が定めた安全性や有効性に関する基準等を満たした食品として「保健機能食品」があります。保健機能食品は健康への働きについて表示することができ、「特定保健用食品(トクホ)」と「栄養機能食品」がありましたが、2015年4月に機能性表示食品制度が施行され、新たに「機能性表示食品」が加わりました。
「機能性表示食品」って、「トクホ」や「栄養機能食品」とどう違うの?
「特定保健用食品(トクホ)」「栄養機能食品」「機能性表示食品」には、それぞれ食品の目的や機能などの違いがあります。
特定保健用食品(トクホ)
特定保健用食品(「条件付き特定保健用食品」を含む)は、健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められている食品です。「コレステロールの吸収を抑える」「食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする」「おなかの調子を整える」などの表示が許可され、許可マークが付けられています。表示されている効果や安全性については厳しい認定基準があり、国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可しています。
栄養機能食品
栄養機能食品は、ビタミンやミネラルなど1日に必要な栄養成分が不足しがちな場合、その補給・補完のために利用できる食品です。すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量を含んでいる食品であれば、特に届出などをしなくても、国が定めた表現によって機能性を表示できます。
機能性表示食品
機能性表示食品は、企業の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売前に国の定めるルールに基づき、企業が食品の安全性や機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を消費者庁長官に届け出れば、機能性を表示することができます。ただし、特定保健用食品とは異なり、国による審査はなく、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。
機能性表示食品を利用するときの注意点は?
機能性表示食品は、量をたくさん摂取すれば、より多くの効果が期待できるものではありません。過剰に摂取すると、かえって健康に害を及ぼす可能性があります。機能性表示食品の袋や箱などのパッケージには、「1日当たりの摂取目安量」や「摂取の方法」、「摂取する上での注意事項」などが表示されています。機能性表示食品を利用する際には、パッケージに記載されている情報を十分に確認することが重要です。機能性表示食品として届け出られた情報は、消費者庁のホームページで公開され、検索することができます。機能性表示食品を摂取して、体調に異変を感じた場合は速やかに摂取を中止し、医療機関へ相談することが勧められます。
食生活は、「主食(米やパン、めん類などの穀類)」「主菜(魚や肉、卵、大豆製品などが中心となる料理)」「副菜(野菜やきのこ、海藻などを使った料理)」を基本に、栄養バランスのよい食事が欠かせません。機能性表示食品に頼るのではなく、まずは毎日の食生活を見直すことが大切です。
※この記事は、2018年8月24日現在の情報をもとに作成しています。
【参考資料】
■消費者庁 ホームページ「機能性表示食品に関する情報」
■消費者庁 パンフレット 「消費者の皆様へ『機能性表示食品』って何?」
■厚生労働省 ホームページ 「『健康食品』のホームページ」
■厚生労働省 パンフレット「健康食品の正しい利用法」(平成28年2月改定)
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