払えなければ延納も可能!確定申告が必要なのはどんな人?

   

年が明けると確定申告が気になり始める方も多いのではないでしょうか。確定申告をする方の申告の目的は、大きく2つに分けられます。
– 納税のため
– 税控除のため(医療費控除など)

この記事では、納税のために確定申告が必要という方向けに、確定申告の概要と、どうしても支払えない場合の対応について解説します。

確定申告とは

確定申告とは、1年間に得た所得を申告して税金の額を確定し、納税するという手続きのことをいいます。ここでいう1年間とは1月1日から12月31日のことをいい、申告・納税期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。※振替納税の場合の口座振替は4月20日です。

確定申告が必要な場合とは

払えなければ延納も可能!確定申告が必要なのはどんな人?1

会社員で年末調整をしている人は、基本的には確定申告は不要です。では、どのような場合に確定申告が必要になるのでしょうか。主なものを以下にご紹介しますので、自分が該当していないかどうかチェックしてみてください。

給与所得者で確定申告が必要な場合

会社員など給与所得者は、年末調整をしていれば基本的には確定申告をする必要はありませんが、以下にあてはまる場合は確定申告が必要になります。

– 1年間の給与収入が2000万円を超える場合

– 給与を1ヶ所から受けていて、給与所得・退職者所得以外の所得の合計額が1年間で20万円超える場合

– 給与を2ヶ所以上から受けていて、そのすべてが源泉徴収の対象となる場合に、年末調整されなかった給与の1年間の収入と、給与所得・退職者所得以外の所得の合計額が1年間で20万円を超える場合

※ここに挙げた以外にも、給与所得者で確定申告が必要な場合があります。

個人で事業をしている場合

個人で事業をしている人は、確定申告が必要です。1年間の所得の合計額から所得控除をマイナスした額が「所得税及び復興特別所得税」の対象になります。また、下記の場合は「消費税及び地方消費税」の対象になります。

– 2年前の1年間の課税売上高が1000万円を超える場合
– 1年前の1月から6月の間の課税売上高が1000万円を超える場合

税金は延納も可能!?

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税金の延納とは

確定申告で確定した税金の納付期間は、2月16日から3月15日と決まっています。しかし、どうしても期限までに納税ができない場合は納付を延期することができます。延納をする場合は、下記のように2回にわけて納税します。

1. 3月15日までに納税額の1/2以上の納付
2. 5月31日までに残額を納付

税金の延納方法

税金の延納の手続きはとても簡単です。下記の手順で届出・納税を行います。

1.確定申告書の第一表「延納の届出」の欄に下記の3つの金額を記入します。
– 確定申告により納める税金
– 延納(5月31日までに納付)する金額
– 3月15日までに納付する金額

2.記入した通りのスケジュールで納税します。

税金を延納する場合の注意点

税金の延納は、期限までの納税が難しいときにはとてもありがたい仕組みですが、注意点もあります。

– 確定申告書を3月15日までに提出する必要があります。
– 延納をすると利子税が加算されます。
– 延納の届出をしていないにもかかわらず納付が遅れた場合は、延滞税が加算されます。

確定申告について不明点がある場合は、税務署で親切に教えてもらえます。ただし確定申告の時期は混み合うため、締め切り間近ではなくできるだけ早めの時期に問い合わせることをおすすめします。

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※この記事は、2019年1月6日現在の情報をもとに作成しています。

 
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